構成説と宣言説の違いとは?

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構成説と宣言説の主な違いは、他の国家による国家としての承認です。

構成説では、国家になるためには他の国家から形式的または黙示的な承認を得る必要があるが、宣言説では、他の国家による承認は必要ない

構成説と宣言説は、国家承認に関する対立する二つの説です。

構成説によれば、国家の存在は、少なくとも1つの他の国家によって承認されることで始まる。

宣言説によれば、国家は、定義された領土、政府、永住人口、および他の国家と関係を結ぶ能力を有していれば、国際法上の人物となる。

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コンスティテューショナル・セオリーとは

構成説とは、国家の存在は、少なくとも1つの他の国家によって形式的または暗示的に承認されることから始まるとする説です。

したがって、ある実体を国家として承認することは、自動的なプロセスではない。

この承認説によれば、積極的な承認行為によってのみ、新しい国際法的人格が創出され、すなわち新しい国家が国際法の主体者となることができる。

このことは、国家が承認されない限り存在しないということではなく、国際法が承認前の国家に注意を払わないことを理解することが重要です。

Under this theory, a state was sovereign only if another sovereign state recognized it as such. Due to this stipulation, new states could not immediately become part of the international community or come under the protection of international law. Moreover, recognized states did not have to follow international law when dealing with these new states.Difference Between Constitutive and Declaratory Theory

1815年のウィーン会議では、ヨーロッパの外交制度上、39の主権国家しか承認されていなかった。

今後、新しい国家は他の国家から承認されなければならないことが合意された。

しかし、この法律の大きな欠点は、ある国家が新しい国家を承認する一方で、他の国家が承認しないという事態が発生することである

#宣言型理論とは

宣言説は、構成説とは対照的に、ある主体が国家であるか否かの判断に承認は不要であるとする説です。

  具体的には、軍事力によって主権を得たのでない限り、国家であるかどうかは他の国家による承認とは無関係であるとするものです。

宣言的理論では、国家は、定められた領土、政府、永続的な人口、および他の国家と関係を結ぶ能力を有していれば、国際法上の存在となる。

国際法において「領土」とは、陸上領土、領海、内水面、および領土の上空を含む。

また、「永住人口」とは、領土に永続的に居住する共同体を指し、「他国との関係締結能力」とは、国家の独立性の程度を示すものです。

さらに、その国家の政府が領土と人口を効果的にコントロールできることが必要である

構成的理論と宣言的理論の違い

定義

構成説とは、国家の存在は少なくとも一つの他国によって承認されることに始まるとする説です。

一方、宣言説は、国家は定義された領土、政府、永住人口、他の国家と関係を結ぶ能力を持てば、国際法上の人になるとするものです。

他国による承認

構成説では、国家になるためには、他の国家から形式的または黙示的に承認される必要がある

しかし、宣言的理論においては、他国による承認は必要ない

歴史

構成説は19世紀の国家モデルであったが、宣言説は20世紀に発展したものです。

結論

構成説と宣言説は、国家承認に関する相反する二つの説です。

構成説によれば、国家の存在は、少なくとも一つの他国によって承認されることで始まる。

しかし、宣言的理論では、他の国家による承認は必要ない

したがって、この点が構成説と宣言説の大きな違いです。

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