私法とは、私的な個人間の関係を規定する法律の体系です。
契約、財産、衡平法、信託、不法行為、相続、家族法など、様々な重要な分野をカバーしている。
私法の基本的な基準の多くは、裁判官が作ったコモンローに由来するが、私法は、コモンローを拡張したり再構築したりする立法制定としても発展している。
私法が管理する関係の多くは、家族関係などのように、本質的に孤立したものです。
しかし、私法は、商取引や金融取引から生じる私的関係も対象としている。
したがって、私法の基本的な分類は、以下のようになる(図1)。
The private law, sometimes called as civil law, is concerned with the duties and obligations of private individuals towards each other. It is important to understand the significant features of the private law, before exploring the contents of the private law.
私法の特徴
私法の本体は、その法理が法学教育、教科書の法律、法制定、法令に規定されている。
私的当事者は一般に、相手と法律関係を結ぶ自由を享受する一方、その法律関係の内容、すなわち互いの権利と義務に相互に影響を及ぼすことができる。
したがって、私的能力の下で関係を結ぶ各当事者は、相手方が提案しそうなことについて提案することも反対することもできる。
したがって、当事者間の平等は、私法の多くの領域で、堅持される。
当事者が私人または市民として私的利益のために自由に行動できることから、この分野の法律は私法または民法と呼ばれる。
私法は、特定の当事者(請求者、被告)間のあらゆる問題を監督する証拠、手続き、学説上のガイドラインによって特徴づけられています。
請求者は、不当な扱いを受けたと主張する当事者であり、不当な行為を行ったとされる被告に対して訴訟を起こします。
裁判所は、被告が請求者を不当に扱った担当者であることを発見した場合、被告は請求者の損害/被害を、一般的に金銭的補償または返還を提供することによって、改善する義務があります。
私法では、請求者は被告以外には訴えを起こすことができない。
このように、私法では、請求者と被告との間に、相手を不当に扱ったという関係が形成されます。
私法上の請求者と被告は、私人、企業組織、あるいは私人の立場で行動するあらゆる当事者であり、そのような紛争は、請求者と被告との間だけで発生し、申し立てられた不正行為を確認するか否認するかのどちらかでなければならないのです。
したがって、私法の領域における国家の役割は、請求者と被告との間の紛争を解決するための体系的なメカニズムを提供することに限定される。
したがって、民事訴訟は、被害を受けた私人(市民)によって開始されるのであって、国家によって開始されるのではない。
しかし、立法者である国家は、個人間の私的関係を支配する法原則や規則を含む法的枠組みを定める。
これらの私法の教義は、そのような私的関係を形成する際の強行基準と任意基準によって形成されている。
私法の非強制的な基準は、当事者がその関係において適用可能な規則を決定することを可能にする。
例えば、契約法では、立法制定が一般的なガイドラインを定め、特に当事者が契約においてすべての可能性に対応できない場合や契約の特定の結果を予測できない場合、一般的にこれらの規定に準拠することになる。
しかし、当事者は、法律が定める規範的なルールの範囲内で、当事者が合意する条件で契約を形成する自由を有する。
もう一つ、国家が契約において役割を果たす例として、「契約書」があります。
私法上の救済措置・制裁措置
私法の救済措置は、不利益を被ったと主張する被害者に対し、罰則や懲戒処分を科すのではなく、被害者に対する正義(返還や金銭賠償)を貫こうとするものです。
私法上の救済措置の多くは、金銭的/貨幣的な性質のものであり、法律を侵害した当事者は、国家ではなく、裁判所が決定したある程度の額の現金を被害者に支払う必要がある。
これらの私法上の救済・制裁の分類は以下の通りです。
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返還(in integrum restitutio)。
法律違反をしたとされる当事者は、あらゆる事柄を法律違反がなかったかのような/状態の状態に戻す必要がある。
例えば、ある商品の供給者が、契約書に記載された指定日に購入者からの代金を受け取っていない場合、裁判所は、購入者が契約に違反しているとして、購入した商品を供給者に返却するよう命じる可能性がある。
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損害賠償/補償。
損害を受けた側の実際の損害や利益の喪失を補償するために、裁判所が決めた金額を相手方に支払わなければならない。
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- 豊かさの返還 法律に違反した側が不当に利益を得た場合、それを不当利得といいます。裁判所は、賠償金として支払うべき不当利得の額を決定します。
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特定履行 時には、私法は非金銭的な性質の救済を推奨することがあります。
このような状況では、金銭の支払いが要求されるのではなく、相手方が何かを行う、または放棄すること、すなわち、特定の履行が要求されます。
例えば、ある商品の供給者が「X」を引き渡すという契約に違反した場合、裁判所は契約を履行し、「X」を買い手に引き渡すよう命じることができる。
法律では、このような救済措置の一つ一つの使い方を特に定めており、一つまたは複数の救済措置が利用できる状況や、被害を受けた当事者に制裁が認められる条件などが描かれている。
私法の源流
私法/民法の源は、歴史上数多く見出すことができる。
過去に人々の私的な関係を律するために様々な民法が用いられたことを示す証拠があります。
ローマ時代の『ハムラビ法典』もその一つです。
同様に、宗教法や個人法も、家族、結婚、財産、貿易など、生活のさまざまな場面で、人々の私的関係を管理するための原則を定める役割を担ってきた。
人間の私生活を規制してきた宗教的規範には、使徒憲章、クルアーン、スンナ、マヌーの法典などがあります。
民法圏では、私法のさまざまな分野をカバーする法律を体系化し、一本化する試みがなされてきた。
オーストリア民法(1812年)、フランス民法(1804年)、スイス民法(1904年)などは、私法の多くの分野を取り入れた、このような単一の民法モデルの一例です。
現在では、トルコ、日本、韓国、南米諸国など、多くの国で民法の使用が広く見られるようになった。
オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、インド、パキスタン、マレーシア、シンガポール、スリランカ、ガーナ、カメルーン、香港でも、私法のさまざまな分野を規定するために制定された法律があります。
“私法”. UNSW Law. 2016年8月23日アクセス。
ルーシー・ウィリアム Philosophy of Private Law. オックスフォード: オックスフォード大学出版局、2007年。
Palásti, Gábor P. Lecture Notes on the Introduction to Private/civil Law. PDF. 2011.
Image Courtesy: Pixbay
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