仲裁と調停の主な違いは、調停では、調停人が関係者が交渉し、すべての関係者が喜ぶような和解に至るのを助けるのに対し、仲裁では、仲裁人の役割は、仲裁で入手できる証拠と提示された法律に焦点を当て、紛争の結果を決定する裁判官の役割により近いということである。
簡単に言えば、調停は紛争を伴わないが、仲裁は紛争を伴う。
調停と異なり、仲裁では、当事者は仲裁に同意しなければならず、仲裁合意書に署名するよう拘束される。
仲裁とは
仲裁は、すでに提出された紛争について、仲裁人または複数の仲裁人が拘束力のある決定を下すプロセスです。
紛争を提出した当事者は、裁判所に行かずに個人的に紛争を解決するために、仲裁を選択します。
仲裁は、通常、合意であり、したがって、このプロセスは、関係者の両方がそれに同意する場合にのみ行うことができます。
また、両当事者は、将来発生する可能性のあるあらゆる紛争に関して、関連する契約書に仲裁条項を盛り込む。
仲裁契約が締結された場合、当事者の一方が仲裁から一方的に離脱することは許されない。
仲裁は中立的なプロセスであり、当事者はその国籍や言語、仲裁地、適用法などの中立的な要素を考慮して、希望する仲裁人を選択することができる。
これにより、いかなる当事者も便宜や偏見を受けることがない。
最も重要なことは、仲裁は、機密情報や企業秘密へのアクセスが制限されている機密プロセスと考えられていることです。
メディエーションとは
調停とは、民間の紛争解決手続きの一つを指します。
調停では、中立的な第三者である調停委員が、紛争当事者が相互に納得できる解決策を見出すよう支援するのが一般的です。
調停の過程で、調停人は中立の立場で両当事者の話を聞く。
個別または共同のセッションを通じて、調停人は提出された問題を議論し定義し、両当事者の立場を理解し、利用可能で許容できる解決策の選択肢を探ります。
さらに、調停人は、当事者が独自の解決策を考え出すよう指導し、奨励します。
調停では、調停人は当事者に代わって決定を下すことはなく、当事者が選択肢を検討し、友好的な解決策に落ち着くことができるようにします。
仲裁と調停の類似点
- 調停と仲裁は、2つの民間紛争解決手続きです。
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- 仲裁と調停は、いずれも裁判所の手続を伴わない。
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- 第三者の関与は、程度の差こそあれ、これらの手続きの中で行われる。
仲裁と調停の違い
定義
調停は、調停者が当事者間の交渉を助け、友好的な和解に導くプロセスです。
一方、仲裁は、仲裁人が利用可能な証拠と仲裁で提示された法律に焦点を当て、紛争の結果を決定するプロセスです。
自然
調停人の解決への関与は、仲裁人の役割に比べるとかなり狭い。
解像度
調停では、調停委員が当事者に対し、独自の解決策を見出すよう促します。
一方、仲裁では、仲裁人がすでに提出された紛争について拘束力のある決定を下します。
結論
調停は、調停人が当事者間の交渉を助け、すべての当事者が満足するような和解に至るプロセスです。
一方、仲裁では、仲裁人が、入手可能な証拠と仲裁で提示された法律を中心に、紛争の結果を決定する。
したがって、これが仲裁と調停の主な違いです。