特許と著作権の主な違いは、特許は新しい機械、プロセス、化学物質、製造物のデザインなどの発明を保護し、著作権は作曲、詩、芸術、映画、コンピュータソフトウェア、ウェブサイトのコンテンツなどのオリジナルの創作物を保護することである。
特許権と著作権は、知的財産に関する2種類の権利です。
一見すると似ているようだが、両者には多くの違いがあります。
特許とは
特許とは、政府によって発明者に与えられる法的権利であり、発明者はその発明を製造、使用、販売する唯一の権利を得ることができます。
特許は、機械、プロセス、化学物質などの新しい発明を保護するものです。
特許の主な用途は、その発明の保有者に、他者によるその発明の使用に異議を唱える権利を与えることである。
しかし、発明者は、彼または彼女の発明のための特許のために登録する必要があります。
あなたが何かを発明したが、それを登録するために失敗した場合、独立してあなたの発明を発見した別の人は、そのための特許を取得することができます。
ただし、特許は一定期間しか有効ではなく、アメリカでは20年で失効し、その時点で特許権者は発明を再登録しなければならない。
特許には、実用特許、意匠特許、植物特許の3種類があります。
実用新案が最も一般的で、新しい機械やプロセス、化学物質に対して付与される。
また、意匠特許は、製造物のユニークなデザインや外観を保護するのに役立つ。
植物特許は、その名前が示すように、新しい植物の品種の発明のためのものです。
さらに、発明を特許として登録するためには、新規性、有用性、創意工夫の3つの一般的な要件が必要である。
著作権とは
著作権とは、クリエイターが自分の文学作品や芸術作品に対して持つ権利のことを指す法律用語です。
基本的な用語として、著作権はコピーまたは複製する権利を指します。
作品を複製する独占的な権利を持つのは、その製品のクリエイターと彼らが認可を与えた人だけです。
著作権で保護しなければならないいくつかのユニークな作品の例としては、芸術、詩、小説、映画、ウェブサイトのコンテンツ、コンピュータソフトウェア、作曲などがあります。
基本的に、誰かが、製作に多大な精神的活動を必要とする有形の「オリジナル」製品を作ったとき、この製品は知的財産となり、無断複製から保護されなければなりません。
著作権は、特許権とは異なり、通常、登録手続を必要としません。
著作権は自動的に発生します。
さらに、著作権は通常、創作者の生涯を通じて存続する。
米国では、著作権法は、クリエイターの死後70年まで作品を保護します。
カナダでは、著作権は創作者の死後50年間存続します。
特許と著作権の違い
定義
特許とは、政府によって発明者に与えられる法的権利であり、発明者はその発明を製造、使用、販売する唯一の権利を有する。
これに対して、著作権とは、創作者が自分の文学作品や芸術作品に対して持つ権利を指す法律用語です。
製品の性質
特許は新しい機械、プロセス、化学物質、製造物のデザインなどの発明を保護し、著作権は作曲、詩、芸術、映画、コンピュータ・ソフトウェア、ウェブサイトのコンテンツなどの独創的な創作物を保護します。
必要条件
特許で保護される発明は、新しく、有用で、自明でないことが必要です。
一方、著作権は、独創的で創造的な著作物を保護するものです。
登録
発明者が特許を取得するためには登録手続きが必要ですが、著作権には登録は必要ありません。
保護条件
特許は20年間保護され、登録は更新されなければならない。
これに対し、著作権は創作者の死後長期間(米国では死後70年)保護される。
結論
特許と著作権の大きな違いは、特許は新しい機械、プロセス、化学物質、製造物のデザインなどの発明を保護し、著作権は作曲、詩、芸術、映画、コンピュータソフトウェア、ウェブサイトのコンテンツなどのオリジナルの創作物を保護することである。
基本的には、どちらも知的財産の権利を提供するものです。